「紳助、あんたはヤクザだ」に賠償命令

 「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が、発行元の講談社側に計1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、吉本興業への名誉毀損(きそん)のみを認め110万円の支払いを命じた。

 争われたのは、島田さんが芸能界引退後に発行された昨年10月15日号の記事。「紳助、あんたはヤクザだ」などの見出しで、京都市内の不動産取引をめぐり、島田さんが暴力団組員と同席して交渉したなどと報じた。

 本多知成裁判長は「ゼネコン従業員らへの取材から真実と信じる相当の理由があった」と島田さんに対する不法行為成立は否定。吉本興業に関する記述は「所属タレントが暴力団と関係を築いていることに寛容との印象を与えた」と指摘した。

 週刊現代編集部は「島田氏の請求が全て棄却されるなど、主張のほとんどが認められた」とコメントした。

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