デヴィ夫人に賠償命令 ブログに写真掲載

 大津市の中2男子自殺に絡み、タレントのデヴィ夫人(74)のブログに写真を無断掲載され、いじめの加害少年の母親と誤解されたとして、兵庫県宝塚市の50代の女性スタイリストが1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は17日、慰謝料など165万円の支払いを命じた。ブログへの謝罪文掲載は認めなかった。工藤涼二裁判長は判決理由で「名誉を毀損(きそん)し社会的評価を下げた」と認定。夫人を「著名な芸能人で、一定の信用や影響力がある」と指摘し、何の裏付けもなく写真を無断掲載して発信したこと自体、非常に安易で軽率だ、と非難した。

 判決によると、夫人は2012年7月、加害少年とされる数人の少年の写真とともに、女性の写真もブログに掲載。女性が加害少年の母親かのように読める文章を載せた。

 夫人側は、写真の女性を少年の母親と明示しておらず「女性ではなく、母親を非難する意図だった」と主張していた。

 夫人はこの日のブログで「報道通りの判決が私に下されていることであれば、私は控訴する意向」と表明。女性の代理人は賠償額について「著名人のネットでの影響力を裁判所は十分に理解していない」と批判した。

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