二審でも「外れ馬券は経費」
インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた大阪市の元会社員(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、外れ馬券を経費と認めた一審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
米山正明裁判長は、外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められると判断。申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)とした昨年5月の一審判決を支持した。
元会社員は2007~09年に28億7千万円分の馬券を買い、約1億3千万円の当たり馬券で30億1千万円の払戻金を得ていた。