栩内被告の主張に専門家「珍しくない」

 人気デュオ「CHAGE and ASKA」のASKA(本名・宮崎重明)被告(56)と共謀して覚せい剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた元会社員・栩内(とちない)香澄美被告(37)の初公判が22日、東京地裁で行われた。栩内被告は、覚せい剤が検出された毛髪鑑定のミスの可能性を指摘し、無罪を主張。その過程で、ASKA被告との10年に及ぶ不倫関係を赤裸々に告白する形となった。

 栩内香澄美被告の初公判での全面否認と弁護人の主張について、多聞法律事務所(神戸市)の中川勘太弁護士は「総じて、この種の事案では珍しい主張とは言えない」と感想を語った。

 被告側が、鑑定で陽性反応が出た毛髪や尿にASKA被告の汗や体液が付着・混入した可能性を主張したことに関しては「体液という主張はレアケースかもしれないが、その程度の量が混入したところで陽性反応が出るとは考えにくいのでは。鑑定は検出量が基準値を超えて初めて陽性とされるもの」と指摘した。

 中川弁護士は「鑑定結果は立証の柱。これだけ世間の耳目を集める事案だし、検察も相当な自信を持って立件しているはず。逆に今回、鑑定結果が飛ぶようなら、司法捜査の根幹が揺らぐ」とみている。

 一般的に公判で鑑定結果が認められないケースとしては、採取物の保管がずさんだった場合や、鑑定以前の段階で暴力行為などの違法捜査があった場合などに限られるという。

 また、栩内被告側が主張する、第三者による混入の可能性に関しては「過去にも、知らない間にコップに入れられ飲まされたという事例はある。しかしその場合は、いつ誰が、どのような方法でなのかを明確にしなければ、公判では認められないだろう」と指摘した。

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