橋下弁護士 大渕愛子弁護士の処分は「不当」 異議申し立ての法的処分も

 依頼人から着手金を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた大渕愛子弁護士(37)について、大渕氏の代理人を務める橋下徹弁護士が3日、「著しく重い処分で不当。処分を是正する法的手続きを執っていきたいと考えております」と見解を発表した。

 大渕氏が所属する芸能事務所「タイタン」の顧問弁護士も務める橋下弁護士は、3日深夜に、「大渕愛子に対する2016年8月2日付け懲戒処分について」と題した文書を報道各社にファックスで送付した。

 橋本弁護士は過去に自身も懲戒処分を受けて、最高裁まで争い、違法性なしの判決を受けた経験を踏まえて、「弁護士法56条の懲戒事由である『弁護士としての品位を失うべき非行』は非常に抽象的で基準があいまいであり、懲戒権者である弁護士会の裁量権が著しく広くなる」などと主張した。

 大渕氏は3日に会見し、すでに事実を認めて謝罪しているが、橋下弁護士は過去の弁護士不祥事案件と比較して、「『戒告』が相当であると考えられる」とし、さらに「3年間の除斥期間が経過しており、そもそも懲戒処分を下せないとも考えられる」とも指摘した。

 また、タイタンの太田光代社長は「今後、弁護士会に異議申し立てをするか、否かにつきましては、現在弊社を含め検討中でございます」としている。

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