高畑裕太の不起訴 弁護士の見解は「公判維持が困難と判断した可能性高い」
強姦(ごうかん)致傷容疑で先月23日に逮捕された俳優・高畑裕太(22)が9日、不起訴処分となり、勾留されていた群馬県警前橋署から釈放された。待ち受けていた報道陣に「本当に申し訳ありませんでした」と絶叫謝罪し頭を下げたが、担当弁護士は「違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」とする書面を発表。高畑は同日付で所属事務所を解雇された。
高畑に対する前橋地検の不起訴処分に関して「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士は「検察が、女性から法廷証言の協力を得ることが難しいとみて、起訴しても公判維持が困難と判断した可能性が高い」との見方を示した。
今回の件は不起訴となったため、断定的に論じるのは難しいと断ったうえで、過去事例から「強姦致傷事件で示談成立があった場合、不起訴となるケースは多々ある」と説明。性犯罪の被害者は、法廷で被害状況などを証言することに抵抗を持つことが多いためという。
特に今回のケースでは、高畑側弁護人の書面に「合意の可能性」や「無罪主張」との記載があることに着眼し「起訴されれば公判で事実関係を争うことになったでしょうし、女性の法廷証言が不可欠になったはず」と分析。しかし裁判員裁判となり「傍聴席が満席となるであろう法廷での証言は負担が大きい」とも指摘し、不起訴処分は「検察が女性から出廷協力が得られるかの感触を確かめたうえでの判断だろう」とした。
仮に高畑の行状が各メディアで報じられていた通りなら「実刑7年の判決」が予想されたとした。不起訴となったことへの違和感については「地検は世論も折り込み済みで、それでも公判維持が困難と判断したとみるのが妥当」とした。
一方で、示談成立したとはいえ、高畑側の弁護人の書面内容に関しては「一般的には女性の感情を逆撫でしかねないとも映る内容で、女性側の同意を得た書面かは判断がつきかねる」とした。