ASKA釈放 警察は自分で自分の首を絞める結果…徳原聖雨弁護士に聞く

 11月28日に覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されていた、歌手のASKA(58=本名・宮崎重明)が19日、嫌疑不十分のため不起訴処分となり、留置されていた警視庁湾岸署から釈放された。警視庁は同日、逮捕前にASKAから自身の尿として任意提出を受け、覚醒剤成分が検出された液体について、ASKAの尿であると立証できなかったことを明らかにした。

 ASKAの不起訴処分について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士は、本紙の取材に対し、「弁護士の立場からしても、異例尽くしで考えられない展開」と驚きを隠さなかった。

 不起訴処分となった理由について、徳原弁護士は「尿以外の物的証拠が見つからず、犯行を認める本人の供述も得られない中で、唯一の証拠であった尿鑑定に疑問が出てしまった」と推測。「尿の量が少量だったので再鑑定ができなかったとなれば、警察は自分で自分の首を絞めるような結果となってしまった」と説明した。

 徳原弁護士は、今回の判断は日本の刑事裁判における原則である「推定無罪」が貫かれたものだと解説。その上で「警察側は、本人の(お茶を入れたという)供述を、ウソだと証明しなければならない。ただ今回は再鑑定ができなかったため、検察としては裁判を維持するために必要なものがそろわなかったのでは」とした。

 徳原弁護士はさらに、警察が逮捕に踏み切った後、ASKAの自宅から覚醒剤の使用を裏付ける物的証拠が発見されなかったことも、警察にとっては大きな誤算だったのではないかと解説。「警察としては、尿検査の結果で逮捕するには十分だと判断し、後から証拠物件が出てくるという考え方だったのかもしれませんが…。いずれにしても、今まで聞いたことのない形ですね」と話した。

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