狩野英孝の17歳女子高生との淫行疑惑 弁護士の見解は…
17歳の女子高生との淫行疑惑が一部で報じられたお笑い芸人の狩野英孝(34)が21日に会見を行うことが20日、分かった。所属事務所がファクスで報告した。
狩野の淫行疑惑について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、「東京都の『青少年の健全な育成に関する条例』に違反している可能性がある」と指摘した。
徳原弁護士によると、都の条例では未成年との「故意」の性交渉に対して罰則があり、狩野が当該女性を未成年と認識していなかった場合は、条例違反とはならないという。条例違反となれば、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。また、性交渉の際に金銭の授受があった場合に関しては「条例ではなく『児童買春禁止法』の対象となります」と話した。
その上で「故意かどうかの判断は難しく、警察の取り調べを受ける可能性はある。相手の見た目とか、ツイッター等のプロフィル欄に生年月日が記載していなかったか、制服姿を見たことがなかったか、などが判断の材料になると思われます」とした。
条例の対象者は「既婚者ではない未成年」とされている。徳原弁護士は「結婚を前提とした交際など、真摯(しんし)な付き合いであることが明白な場合は、処罰の対象にはならない」と解説。「婚約しているとか、明確な証明があればわかりやすいですが、証明するのは容易ではない」と分析した。