アイドル交際、今度はOK 東京地裁
アイドルグループのメンバーだった女性(23)が男性ファンと交際したのは契約違反として、所属していた東京都の芸能プロダクションが女性らに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(原克也裁判長)は18日、「(契約は)幸福追求の自由を著しく制限している」と請求を棄却した。
交際をめぐっては昨年9月、東京地裁の別の裁判官が「イメージを悪化させる」と10代の元アイドルに賠償を命じており、司法判断が分かれた。
今回の訴訟で、芸能プロは「ファンと交際して損失が生じた場合は賠償請求できる」とする契約条項を根拠としたが、裁判長は「異性との交際は自分らしく生きる自己決定権そのものだ」と指摘した。
女性は12年4月に契約を結び、アイドルグループの一員として活動。ファンと付き合い始めた後の14年7月、芸能プロに契約解除の意思を伝えた。