小池栄子の離婚報道で賠償命令

 スポーツ報知に離婚の危機と報じられ名誉を傷つけられたとして、タレントの小池栄子らが、報知新聞社に計約2億8千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、計330万円の支払いを命じた。

 問題となったのは夫のプロレスラー坂田亘の借金が原因で、夫婦が離婚の話し合いを始めたという内容の2009年12月11日付の記事。

 相沢哲裁判長は「夫婦で借金について具体的に話したり、離婚を視野に入れた話をしたりすることはなかった」と指摘。

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