小保方氏側 “懲戒処分”相当に困惑

 STAP細胞の不正論文問題で、理化学研究所は10日、関係者の処分を発表し、論文主著者の小保方晴子氏に対しては「懲戒解雇相当」との見解を公表した。

 小保方氏に関しては昨年12月に理研を退職しており効力はないが、理研は「既に退職していることから懲戒処分の対象者ではないものの、仮に任期制職員として在籍しているとした場合、処するのが相当と判断した」と説明した。

 この発表を受け、小保方氏の代理人の三木秀夫弁護士は、大阪市内で取材に対応。対抗策の有無に関して「現時点では何も、するとも、しないとも決めていない」と述べた。

 退職後に効力のない“処分”が発表されたことには「職員に対する正式手続きでの懲戒処分ではないので、一般論では(不服申し立てなどの)手続きはないだろう」と話し、「(感想は)控えたい」とした。

 理研側が刑事告発と研究費の返還請求も検討することに言及したことを問われると「聞いていないので、分からない」と話すに止めた。

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