ショーンK 詐欺罪提訴が可能な場合

 学歴などの経歴詐称が明らかになり、テレビなどのレギュラー番組を降板することとなったショーンKこと経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上氏(47)。テレビ局には視聴者から「だましていたなんてひどい」という電話などが寄せられているというが、学歴詐称が公になったことで経営コンサルタントを依頼した企業側や講演の主催者側が川上氏を詐欺罪で訴えることはできるのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。

 北村氏は「簡単ではないことは確かですが、可能な場合があります」という。

 川上氏は(1)ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得 (2)米テンプル大卒 (3)パリ第1大学に留学…などの経歴を掲げていたが、実際には(1)3日間のオープンコースのセミナーに参加しただけ (2)テンプル大学ジャパンには10カ月未満、米国のテンプル大には3カ月だけ (3)オープンキャンパスで聴講だけ…というものだった。

 北村氏いわく「ハーバードのビジネススクールでMBAを取ったのなら専門分野について相当一生懸命勉強したのだろう→高度な学識を持っていると信じた→だからそれにふさわしい顧問料や講演料を支払った--というのであれば、経歴を信じた、つまり経歴から予想される能力を信じた、ということであれば、詐欺罪で訴えることは可能だと思います」。

 川上氏の公式HPでは、経営コンサルタントとして約680社の日本企業、外資系企業の経営計画策定や事業再生などの助言を行ってきたとある。最近では、講演活動も多かった。

 輝かしい経歴があったからこそ、経営コンサルタントや講演を依頼し、高額な料金を支払ったが、その結果に満足しておらず「この経歴がなければ頼まなかった」と言えるケースであれば詐欺の被害者として刑事告訴も可能だという。経歴を信じ、コメンテーターとして起用したテレビ局も同様という。

 詐欺罪で訴えた場合、相手側の反論はどのようなものになるのか。北村氏は「川上氏の著書を読んでその内容から同氏の学識を信用した」「講演会が良かったからお願いした」など、経歴(肩書き)ではなく、能力で判断して依頼した場合や、「カッコイイからテレビに使った」など、経歴ではなく外見で起用を決めた場合などは、経歴とギャランティーを支払ったことの因果関係がないため、「川上氏の主張が通る可能性がある」とした。

 【詐欺罪とは】 人を欺いて財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、もしくは他人にこれを得させる行為。「人を欺いて」とは真実をことさらに黙秘隠ぺいして、取引等をなすことによっても、詐欺罪が成立する場合がある。

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