西武の佐藤龍世に懲役3月、執行猶予2年の判決「深く反省」大幅な速度超過運転で
西武が8日、今年4月に首都高速道路の法定最高速度を大幅に超過する運転をしたため起訴されていた佐藤龍世内野手(23)について、東京地裁から懲役3月、執行猶予2年の判決が言い渡されたと発表した。また、本人の「深く反省しております」などとする談話を公表した。
これまでの球団の説明によると、佐藤は4月12日に、首都高速道路中央環状線山手トンネル内で法定速度を89キロオーバーする149キロで運転していたという。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、球団内で自宅待機ならびに不要不急の外出禁止を定めていた期間だったが、同球団の相内誠投手が同乗していた。
今回の判決を受け、事実が発覚してから球団から佐藤龍世に科した処分(無期限の対外試合出場禁止およびユニフォーム着用禁止)は当面の間、継続するとしている。
佐藤は以下のコメントを発表している。
「この度の違反行為は、自らの甘さが招いたことであり、多くの方の信頼と期待を裏切ることとなり、深く反省しております。本日の判決については、大変重く受け止めており、二度とこのようなことを起こさないよう十分に注意いたします」
(続けて)「自分が今後できることは、支えてくださっている関係の方々や期待してくださっている多くのライオンズファンの皆さまに対し、グラウンドで結果を残すことだと考えております。その日に向けて、精一杯、練習に励みたいと思います。この度は大変申し訳ございませんでした」