冨田に有罪判決 納得できず控訴も検討
昨年9月に韓国・仁川アジア大会でカメラを盗んだとして窃盗罪で略式起訴され、帰国後に無実を訴えた競泳の冨田尚弥(26)に対する判決公判が28日仁川地裁で開かれ、同地裁は求刑通り、罰金100万ウォン(約11万円)の有罪判決を言い渡した。
事件では選手村の冨田の部屋から被害品が見つかり、冨田は「見知らぬ人物にバッグに入れられた」と主張した。判決理由で裁判長は「犯行現場の監視カメラ映像に被告が主張する人物は写っておらず、信じるのは困難」と指摘した。
冨田は閉廷後、記者団に対し「監視カメラ映像は不鮮明で、映った人物が誰かも特定されていない。判決に納得できない」と主張。「神聖な競技場で、人のものを盗むはずがありません」と、準備した書面を読み上げた。控訴するかどうかを7日以内に検討する。
判決などによると、冨田は昨年9月25日、チームの応援で訪れた水泳場で記者席にあったカメラを盗んだ。略式命令を受けて罰金100万ウォンを納付したが、帰国後の昨年11月に記者会見し犯行を否定、正式裁判を申し立てた。