傷害罪「けが目的」焦点 指導者立件にはハードル 悪質タックル問題

 悪質なタックルをした選手と、それを指示した監督やコーチは刑事責任を問われるのか-。捜査幹部や専門家の間では、相手にけがをさせることを目的にしたタックルは傷害罪に問えるとする声が多い一方、指導者の立件にはハードルがあるとの意見が聞かれた。

 タックルについて、ある検察幹部は「(関学大の選手に)けがをさせる意図があったのは明らかだ」として、傷害容疑での立件は可能との立場。別の幹部も「競技の最中だと行為の故意性や悪質性がうやむやになりがちだが、(タックルの場面を写した)映像が残っており、立件は難しくない」と話す。

 宮川選手は会見で、内田前監督とコーチの指示で危険なタックルをしたと説明。警察の捜査では前監督やコーチの立件の可否も検討される見通しだ。

 中央大アメフット部OBでスポーツ事故に詳しい間川清弁護士は「『つぶせ』という指示だけでは具体性に欠ける」と指摘。指示を録音した音声データがなければ、立件は簡単ではないとみる。

 一方、組織犯罪を例に「上の指示が紙や音声データで残っていなくても共犯や教唆犯には問える」とする検察関係者も。「(宮川選手への指示を)他の選手が聞いていれば、証拠になり得る」とし、前監督らが教唆犯や共犯となる可能性があると主張する。

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