清原氏の薬物売人に有罪判決 懲役3年執行猶予5年 実刑は免れる
覚せい剤取締法違反罪で有罪が確定したプロ野球の清原和博元選手(48)に覚醒剤を譲り渡したとして、同法違反(譲渡)の罪に問われた小林和之被告(45)の判決公判が5日、東京地裁で開かれ、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が下された。
室橋雅仁裁判長は、小林被告が清原元選手に譲渡した量が2回で1・8グラムと少量ではないこと、清原元選手の置かれた状況に同情したとはいえ、ファンと称するものとしての行動として適切ではなく、断じて許されることではないことなどを指摘した。
その上で、小林被告は清原元選手の依頼を断りきれず、積極的に犯行に及んだものではないことや、現在勤務する飲食店経営者が今後も雇用の意志を示していること、同居する元妻が監督を申し出ていることなどを考慮。過去に同法違反の前科があるため、実刑判決も予想されたが、執行猶予付きの刑では最も長期となる、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
清原元選手はすでに、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が6月に確定している。