高樹沙耶被告、量刑は「懲役1年、執行猶予3年前後」か
那覇地検は15日、沖縄県石垣市の自宅に大麻55グラムを隠し持っていたとして、大麻取締法違反(所持)の罪で、元女優の高樹沙耶(本名・益戸育江)容疑者(53)ら3人を起訴した。
起訴状によると、3人は共謀し、10月25日、沖縄県・石垣島にある高樹被告の自宅で大麻約55グラムを所持したとしている。ともに起訴されたのは、同居していた会社役員森山繁成被告(58)と小見祐貴被告(26)。
3人は10月25日、同法違反容疑で厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に現行犯逮捕された。5局の麻薬取締機関による合同捜査捜査員30人以上が動員され、自宅から大麻の他、吸引用とみられるパイプが押収された。
「弁護士法人・響」の徳原弁護士は、高樹被告の量刑を「懲役1年、執行猶予3年前後」と推測。「通常、大麻取締法違反の初犯は懲役6月、執行猶予3年程度が基本ですが、所持量が多いことと、逮捕当初に容疑を否認していたことから、通常より重い量刑となることが想定されます」と話した。