ワンセグで受信料、NHKは引き続き請求へ 司法判断、裁判所ごとに相違
NHKの定例会長会見が8日、同局内で行われ、上田良一会長が出席した。NHKの受信料のうち、ワンセグ付き携帯電話の所有者に契約義務があるか、ないかを争った訴訟で、あるとした水戸地裁(今年5月)と、ないとしたさいたま地裁(16年8月)で、地裁レベルの司法判断が分かれているが、同局としては従来通りに視聴者に「継続して受信契約のお願いをしている」とした。
上田会長は「水戸地裁の判決はワンセグ機能つきの携帯電話を持っている人について、契約が必要とNHKの主張が認められた。妥当な判決と受け止めていますが、さいたま地裁の件は東京高裁で係争中で、引き続きNHKとしては我々の主張をしっかりと述べていきたい」と、局としての立場を述べた。
営業局の担当者はこれまで通りの対応をしていくとし、さいたま地裁で出た判決についても、「1審で裁判所の判断がでましたが確定したものではありませんので」とした。今後もパンフレットやホームページ等で受信契約を求める告知をしていくといい、現段階でも「特に現場で問題になっていることはないと聞いております」とした。
ワンセグ付き携帯電話の受信契約義務については、例えば自宅にテレビがあり受信契約を結んでいる人にとっては影響がなく、重ねて受信料が徴収されるものではない。テレビを自宅に設置しておらず、保有しているワンセグ付き携帯でしかNHKの放送を受信できない人に、受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われている。