堤下、故意性が認められなければ罪に問われることはない 弁護士の見解
お笑いコンビ・インパルスの堤下敦(39)が14日未明、都内の道路で車の運転席に意識もうろうとした状態でいるところを発見され、警視庁調布警察署から事情聴取を受けたことがわかった。堤下は同日、所属の吉本興業東京本部で会見。自らの判断で睡眠導入剤を服用後に運転したと経緯を説明し謝罪した。事務所からの処分などは予定されていない。
今回の堤下の騒動について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士は、デイリースポーツの取材に対し「故意性が認められなければ、罪に問われることはない」と回答した。
徳原弁護士は「警察は道路交通法違反を視野に捜査していたと思う」と推測。「薬の影響で正常な運転ができなくなった場合、道路交通法違反に問われることもあるが、今回の堤下さんは、薬を飲んでも大丈夫だろうという思いで運転しており、正常な状態ではないという自覚がなかった」と解説した。
また現在、堤下の車内に設置されていたドライブレコーダーの映像を警察で解析中だが、これについても「意識不明が故意かどうかは判断が難しいため、立件は難しいでしょう」と説明。道路交通法違反であれば、罰則は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となるが、行政罰の対象にはならないといい、「今回は、人身や物損の事故も起こっていないようですし、結果として法律のすき間を縫った形になっていると思われます」とした。