船越側 松居一代を刑事告訴か…反省しなければ不測の事態へ「行列」北村弁護士に聞く
女優の松居一代に言われ放題だった俳優の船越英一郎がついに反撃に乗り出した。21日に船越の所属事務所ホリプロが名誉毀損や業務妨害などを理由に法的手続きをとる準備に入ったことを明らかにした。動画投稿サイトYouTubeで松居側はこれまで、船越が糖尿病を患っている、性的に不能である、バイアグラを処方して不倫したなどと言いたい放題だった。今後、どのように展開するのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。
ホリプロが言う「法的手続き」について北村弁護士は2つの可能性を指摘した。一つは刑事告訴。一つは民事で損害賠償を請求すること。松居側にこれ以上の行為を封じるために即効性があるのは刑事告訴に踏み切ることだという。
そのためには今後、船越側は松居の行為によって名誉を毀損されたこと、業務を妨害されたことを示す証拠を捜査当局に提出する必要がある。証拠については、松居がYouTubeに投稿した動画自体が極めて有力な証拠になり得るという。
次に、捜査当局が船越側の訴えを受理するかどうかという問題がある。受理しないケースとしては一般的に、到底犯罪とは考えられない事案であったり、あるいは証拠が不十分な場合で、当局はもっと証拠を収集することなどを勧めるなどして、その時点では告訴を思いとどまらせることがあるという。
しかし、本件の場合は松居が作成した動画がネット上という不特定多数の空間において発信され、その内容も船越の社会的評価を下げるものであることは明らかであり、名誉毀損罪が成立する可能性が高いことから北村弁護士は「受理するだろう」との見通しを示した。
同時に北村弁護士は刑法において「違法性阻却事由」という考え方があることを指摘。犯罪構成要件に該当する行為があっても例外的に違法性が否定されることが認められているもので、例えば人を殺しても正当防衛が認められれば違法ではなくなり、犯罪も成立しない。本件の場合、松居が指摘した一連の事実が(1)主要部分において真実であり、または真実と信じるにつき相当な理由があり、(2)その事実が公共の利害に関する事実で、(3)その目的が公益目的であれば違法性がないが、松居が主張していることは公共の利害とは関係のない極めてプライベートなものであるため、これにも当たらない。以上のことから、捜査当局は船越側が刑事告訴すれば受理するとみられる。
その後は、捜査当局が松居を事情聴取することも十分に考えられる。聴取の過程で捜査当局は松居に「違法行為を重ねるべきではない」などと諭し、松居が「二度としない」と固く約束するのであれば、船越側が告訴を取り下げることも考えられる。名誉毀損罪は親告罪であることから、取り下げれば捜査も終わり、問題は終結する。双方にとって比較的ダメージの少ない決着と思われる。
しかし、松居が断固として反省しなければ事態は変わる。刑事事件の捜査対象であれば、一般的に当局が証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると判断すれば逮捕、勾留もあり得る。その後は起訴をへて、法廷で決着を見ることになる。初犯で反省していれば執行猶予の可能性は高いが、「自分は悪くない」「これからも同じことをする」と言い張れば実刑の可能性もあり得るという。
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北村晴男(きたむら・はるお) 弁護士。長野県出身。日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にレギュラー出演。趣味はゴルフ、野球。月2回スポーツなど幅広いテーマでメールマガジン「言いすぎか!!弁護士北村晴男 本音を語る(まぐまぐ)」を配信中。