NHK受信料 最高裁「合憲」 テレビあれば支払い義務と初判断
NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、合憲と初判断した。テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があると指摘。テレビを設置した時点にさかのぼり負担する義務があるとした。未契約の視聴者は支払いを事実上、拒否できないことになり、約900万件あるとされる未契約世帯からの徴収に影響しそうだ。15人の裁判官のうち14人の多数意見だった。
訴えられたのは2006年3月からテレビを持つ東京の男性。11年9月に受信契約の締結を求める通知書を受け取ったが「放送内容が偏っている」などの理由で拒否し続け、NHKから受信料約20万円の支払いを求めて提訴された。
訴訟では「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と定めた放送法64条1項の解釈などが争点に。男性側は「法的拘束力のない努力規定」と主張し、支払いの強制は契約の自由を侵害し、違憲だと訴えていた。
大法廷は、64条1項は契約を強制する規定だと判断した上で、「制度は国民の知る権利を充足するために採用され、表現の自由を確保するという放送法の目的を達成するために必要で合憲」とした。契約の成立時期については、NHKが契約を求める裁判を起こし、勝訴が確定した時と判断。テレビを設置した時にさかのぼって支払い義務があるとした。
未契約の視聴者は今後、NHKから契約の承諾を求める訴訟を起こされ、敗訴判決が確定した時点で契約が成立。テレビ設置時からの支払い義務を負うことになる。
男性側の高池勝彦弁護士は会見で「大山鳴動してネズミ一匹。NHKが番組制作や受信料徴収業務を抜本的に見直す機運になると期待したが、これでは今まで通りだ」と不満を漏らした。電話で連絡を取った男性は「がっかりした。腹が立った」と話したという。
NHKは「公共放送の意義を認め、受信料制度が合憲であるとの判断を示したもので、主張が認められたと受け止めている。引き続き制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努める」とコメントした。