出会い系で交際、米山知事の行為に法的問題は…「行列」北村晴男弁護士に聞く

 新潟県の米山隆一知事(50)が、週刊文春で報じられた女性との交際のあり方を巡って辞職することを明らかにした。同誌では米山氏が出会い系サイトを通じて成人女性と知り合い、金銭を渡して性的関係を持ったとしている。成人で独身の男女が互いの合意の上で同様の関係を持った場合、法的な問題はあるのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。

 米山氏も女性も成人でともに独身。互いに合意の上であれば金銭を渡していたとしても問題はあるのか。北村弁護士は「犯罪ではないことは100%間違いない」との見解を示した。売春防止法上の売春とは「対価を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」だが、米山氏の場合、相手の女性が不特定の相手と同様の行為をしていなければ売春には当たらない。

 現行の売春防止法は第1条において「売春を助長する行為を処罰するとともに(中略)売春の防止を図ることを目的とする」としており、管理売春を処罰することが主な目的となっているという。管理売春とは、特定の管理者が売春を実行する者を管理下に置き、組織だって行うことを指す。北村弁護士は管理売春について「弊害が大きい」と指摘。利益を得るために女性を不当に拘束することや、あるいは暴力団の資金源になることも考えられるからだ。

 また、今回のケースでは金銭が介在したことが問題の一つになっているが、男性が好意を抱く女性に性的関係を求めてプレゼントをすることはごく一般的な行為であり、米山氏が女性に金銭を渡すことと「外形上の違いは見られない」と北村弁護士。いずれにせよ米山氏の行為は犯罪ではなく、被害者がいないために不法行為でもないという。

 しかし、サイトで出会った相手が18歳未満であれば児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係わる行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触し、また、どちらかに配偶者がいれば損害賠償を求めて訴えられることも考えられる。

 出会い系サイト規制法が施行されたのが2003年。90年代には同様のサイトがあったとみられ、相当数の男女が米山氏と同様の関係にあったと考えられる。辞職を決めた米山氏は17日の会見で「知事は太陽であるべき。太陽がかげってはいけない」と辞職の覚悟について述べていた。

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 北村晴男(きたむら・はるお) 弁護士。長野県出身。日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にレギュラー出演。趣味はゴルフ、野球。月2回スポーツなど幅広いテーマでメールマガジン「言いすぎか!!弁護士北村晴男 本音を語る(まぐまぐ)」を配信中。

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