公道カートの「マリオ」衣装貸し出し&宣伝ダメ 任天堂勝訴
公道カートのレンタル会社が「マリオ」などのキャラクターの衣装を貸し出し、その映像を許可なく会社の宣伝に利用したのは違法だとして、任天堂が中止と1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が27日、請求の大部分を認める判決を出したことが分かった。任天堂が同日、明らかにした。
任天堂によると、同社は2017年2月に「マリカー」(現MARIモビリティ開発、東京)を提訴。地裁判決は、衣装の貸し出しなどが不正競争行為に当たると判断した。
任天堂は「知的財産の侵害行為には今後も必要な措置を講じる」、MARIモビリティ開発は「主張が認められなかった部分は遺憾。内容を精査して対応する」とのコメントを出した。