【弁護士の見解】吉澤ひとみ被告 実刑スレスレ 反省の意識低いと判断された可能性も

 酒気帯び運転でひき逃げをしたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の罪で起訴された元モーニング娘。の吉澤ひとみ被告(33)の公判が30日、東京地裁で開かれ、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決が言い渡された。29日の初公判では、事故前はキッチンドランカーだったことや、現在も酒を飲み続けていることも発覚。アルコールへの依存を絶つことが更生への道となりそうだ。

  ◇  ◇

 吉澤被告に下った判決について、「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士はデイリースポーツの取材に、「重い量刑だと思います」と話した。

 西川弁護士は、今回の判決を「実刑スレスレだと言ってもいい」と分析。求刑通りの懲役2年に、制度上最長の執行猶予5年が付いたことに「泥酔状態であったこと、供述の変遷が目立つことなどが反映されているのでしょう」とした。初犯であること、相手が軽傷であること、示談が成立していることなどから、実刑の可能性は当初から低かったものの、反省の示され方次第では、実刑になっていた恐れもあるという。

 吉澤被告が現在も飲酒を続けていることにも言及。「お酒を飲むという習慣が変わっていないということも、反省の意識が低いとか、自分をコントロールできないと判断された可能性もある」と推察した。

 通常は懲役2年の判決に対し執行猶予は4年程度になることが多い。西川弁護士は、法曹界には刑罰が社会の一般人に警告を与え犯罪を予防する「一般予防」という考え方があるとし、「飲酒運転に対して処罰意識が高まっている中、社会へ向けたメッセージとしての判決であるとも考えられます」と話した。

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