【弁護士の見解】ピエール瀧被告 社会的制裁はすでに受けていると判断される
コカインを摂取したとして、麻薬取締法違反の罪で起訴されたテクノユニット「電気グルーヴ」のメンバーで俳優のピエール瀧(本名・瀧正則)被告(51)が4日、保釈保証金400万円を納付し、勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈された。ピエール瀧被告の現状と今後について「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、分析した。
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保釈が認められた理由については「法律上では、仮に否認していても、逃亡や証拠隠滅の可能性がないと判断されれば保釈は認められる」と説明。その上で、瀧被告にコカインを譲渡したとして通訳業の女性が逮捕されたことも踏まえ、「容疑を認め、入手先も明かすなどしたことで印象が良くなったのは確かでしょう」とした。
今後の流れについては「4月に年度が替わって裁判官が異動したこともあり、初公判はゴールデンウィーク後にずれ込むでしょう」と推測。瀧容疑者は20代のころからコカインの常習者だったと明かしており、それが量刑に影響する可能性は「多少はある」という。
それでも、捜査に協力していることや、2日に起訴されたことを受け、所属事務所との契約が解除されたことなどで「社会的制裁は、すでに受けていると判断される」ため、量刑については、「やはり想定通り、懲役1年6月、執行猶予3年程度でしょう」とした。
また、瀧被告が受けた「社会的制裁」に関して、CDなどが出荷停止および回収されたことを挙げ、「ASKAさんらの例と比べても、今回はちょっと過敏になりすぎという印象です」と話した。