【弁護士の見解】宮迫ら罪に問われる可能性「反社会的集団」からの金銭授受で

 お笑いコンビ・雨上がり決死隊の宮迫博之(49)ら、吉本興業所属の芸人11人が24日、同社から無期限謹慎処分を下された。すでに契約を解消されたカラテカの入江慎也(42)を通じ、2014年12月の大規模詐欺グループ忘年会など、反社会的勢力のパーティーに出席。事務所を通さずに仕事をする闇営業の形で関与したことで厳重注意処分を受け、この日までに「一定の金額を受領していた」ことが判明した。

  ◇  ◇

 「弁護士法人・響」の藤田圭介弁護士はデイリースポーツの取材に対し、大規模詐欺グループから金銭を受け取った芸人たちは、組織的犯罪処罰法が規定する「犯罪収益等収受罪」にあたる可能性があると指摘した。

 当該グループが振り込め詐欺を行った結果として得た収益は、同法が定める「犯罪収益」にあたる。藤田弁護士は「相手が反社会的な集団であることを知っていたかどうか。また、(入江を通じて)間接的に受け取ったとしていることなど、不明瞭な部分は多いですが、捜査の結果次第では罪に問われる可能性はあります」とした。

 暴力団など、反社会的勢力との交際については、「交際があるというだけでは、法に触れることにはなりません」と説明。その上で「暴力団との交際を規制し、禁止する条例が制定されている都道府県は多い。そうした条例には違反する可能性があります。いずれにしても、さらに調査が必要な案件でしょう」と分析した。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

芸能最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(芸能)

    話題の写真ランキング

    デイリーおすすめアイテム

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス