スリムクラブ「暴力団排除条例」違反の可能性 十分な調査必要【弁護士の見解】

 反社会的勢力との闇営業問題で揺れる吉本興業は27日、所属するお笑いコンビ「スリムクラブ」(真栄田賢=43、内間政成=43)を無期限謹慎処分とした。スリムクラブが、指定暴力団幹部の誕生会に参加し金銭受領の事実を認めた。

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 「弁護士法人・響」の藤田圭介弁護士はデイリースポーツの取材に対し、スリムクラブおよび2700は、各都道府県が定めている「暴力団排除条例」に違反する可能性があると指摘した。

 藤田弁護士は「誕生日パーティーとなれば、一般に親しい人が集まるもの。そこに出席している時点で、違反にあたり得る」と説明。その上で、「この条例はもともと、一般市民の行動を規制する側面があるため、そこまで厳格に運用するものではないという立場もある。それからすると、今回のは単なる営業行為とも判断できる」とし、「親密さを十分に調査する必要がある」とした。

 宮迫らが抵触する可能性があるという、組織的犯罪処罰法が規定する「犯罪収益等収受罪」については、「情報が不足している部分がありますが、今回の稲川会幹部とされる人物は、多岐にわたるビジネスを行っている。そうであれば、反社会的行為で得た収入だと立証するのは相当難しい」とし、同罪に問われる可能性は低いとした。

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