【弁護士の見解】新井浩文被告 行為の際の“故意性”が判決に影響
派遣型アロママッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(40)は2日、東京地裁(滝岡俊文裁判長)の初公判で「合意があったと思っています」と無罪を主張した。女性は法廷と別室を映像でつないだビデオリンク方式で証人として出廷し、合意を否定。新井被告は示談金2000万円を提示したが拒否されていたことも明らかとなり、全面対決の様相が浮き彫りとなった。20席の傍聴券を求めて532人が並び、注目の高さをうかがわせた。
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「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士はデイリースポーツの取材に対し、強制性交罪の成立に必要とされる条件を「暴行、脅迫を加えて、抵抗できないようにしていること」だと説明した。
両者の対立構造について「検察側は、暗闇の中で体の大きな男性に押さえつけられることが『抵抗を著しく困難にする程度』の暴行だったとする主張だと思います。弁護側は、性交はしたが当時、合意だと思っており、故意ではなかった。暴行、脅迫もしていないから無罪、ということでしょう」とした。
今年に入り、準強制性交罪を含む性犯罪の無罪判決が続いており、「『故意じゃない』というのが問題になっていて、加害者側が『合意があると思ってました』と言えばいいのか、ということになってしまう」と疑問視。「被告人質問では、なぜ『自分としては合意があると勘違いしていた』のかが語られるのではないでしょうか」と推察した。