徳井は社会保険に未加入 16年に個人事務所の銀行預金差し押さえも 吉本が詳細報告
個人事務所の申告漏れと所得隠しが発覚したチュートリアル・徳井義実(44)が26日、当面の活動自粛を発表した。所属の吉本興業は公式サイトに「チュートリアル・徳井義実の税務申告漏れの詳細経緯について」と題した文書を掲載。徳井が社会保険に未加入であること、16年に個人事務所の銀行預金が差し押さえられていたことなどを明らかにした。
なお、徳井が過去の税務申告状況を正確に記憶しておらず、「確定申告資料及び税理士からの説明等を整理し、新たに判明した事実も追加して」の報告となった。
徳井の個人事務所「株式会社チューリップ」(チュ社)は09年設立で役員は徳井のみ、タレント活動の収入はすべてチュ社に入れ、徳井はチュ社から役員報酬を受領していると説明。チュ社及び徳井個人の申告状況について、徳井が委任していた税理士から確認した内容は以下とした。
(1)チュ社の法人税申告状況について
チュ社は2009年に設立され、決算期は3月。10年3月期から12年3月期分は、各年の申告期限内に申告をしておらず、税務署から指摘され、3年分を12年6月25日に申告。
13年3月期から15年3月期分も、各年の申告期限内に申告しておらず、同様に税務署から指摘され、3年分を15年7月23日に申告。
13年3月期から15年3月期分の3年分は、申告自体は時期を遅れて完了させたが、税務署からの再三の督促にもかかわらず、手続き怠慢により納付をしなかった。その結果16年5月ころ銀行預金を差し押さえられた。以上の経緯は23日の会見では触れていなかった。
たび重なる申告漏れ及び未納があり、チュ社は18年9月頃に国税局の税務調査を受け、16年3月期から18年3月期の3年分について、無申告のため申告するよう指摘を受けた。同時に12年3月から15年3月期の税務申告で経費として計上していた旅費、衣服代等の一部が否認された。経費の具体的な内容はチュ社として非を認め、修正申告の内容が国税局の指導に全面的に従ったものだったため、詳細は把握していないと税理士から聞いた。
チュ社は、以上の申告漏れ及び否認を受け、18年11月から12月にかけて税務署からの指導に従い、16年3月期から18年3月期の3年分は確定申告書の提出を行い、12年3月期から15年3月期の4年分は修正申告書の提出を行い、法人税の追徴課税として約3700万円を納付。この金額には、否認された経費約2000万円に対する重加算税が約180万円、申告漏れ金額約1億1800万円に対する無申告加算税約510万円が含まれている。19年3月期は期間内に申告を完了した。
(2)徳井個人の所得税申告状況について
徳井本人の個人事業主としての所得税申告状況については以下の通り。
12年から14年の3年分が無申告のため申告するよう指摘され、15年7月23日に3年分の申告をした。15年から17年の3年分も無申告であるため申告するよう指摘され、税務署の指導に従い18年11月頃に申告した。18年分は期限内に申告済み。
(3)その他
チュ社及び徳井個人の社会保険料の納付状況は、09年の法人設立時に社会保険の加入手続きをしていない状況が続いており、速やかに加入手続きをする。
3点について説明した吉本は、徳井が保険の手続きをし、社会的責任を果たすまで必要なフォローをするとした。また、これまで実施してきたコンプライアンス研修に加え、今後は税務に関する正しい知識・情報も研修内容にするとした。