【税理士の見解】チュート徳井 法律に違反も起訴されるレベルではない

 個人事務所「チューリップ」の申告漏れと所得隠しが発覚したチュートリアルの徳井義実(44)が当面、活動を自粛することを所属する吉本興業が26日、発表した。また、徳井が個人の所得税も無申告であったことや、「チューリップ」が設立当初から社会保険に未加入のままだったこと、2016年5月には銀行預金を差し押さえられていたことなど新事実が次々と発覚。吉本でもトップ級の人気芸人が、表舞台から姿を消す事態となった。

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 この日明らかになった徳井の納税状況について、税理士や社会保険労務士の資格を持つ「税理士法人・響」の佐々木丈彦氏はデイリースポーツの取材に応じ、「法律には違反しているが、起訴されるレベルではない」と話した。

 佐々木氏は「チューリップ社としての法人税法違反、徳井さんの同社代表としての法人税法違反、徳井さん個人での所得税法違反、チューリップ社の所得税法違反と、多くの違反が認められる」と解説した。

 その上で「刑事罰が課せられる『脱税』は、積極的な工作をし、申告漏れの金額が大きい場合」だと説明。今回、徳井は多くの違反を犯した分、金額が分散されたため、脱税にはあたらない可能性が高いとし、「もし会社を作らず、全額個人での申告漏れだったら、起訴されて有罪になる可能性は高かった」と話した。

 社会保険の未加入については「徳井さんは、吉本さんとの契約状況では社会保険には入れないので、株式会社を通じて入らなければいけなかった。健康保険法と厚生年金保険法の違反になる」と断罪。それでも「6カ月50万以下の罰金という罰則はあるんですが、現実的に適用される例はほとんどないと思われます」とした。

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