飯塚元院長を在宅起訴 池袋乗用車暴走母子死亡事故 、過失致死傷罪で

 東京・池袋で昨年4月、乗用車が暴走し母子が死亡するなどした事故で、東京地検は6日、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪で、運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長(88)を在宅起訴した。

 起訴状によると、飯塚元院長は昨年4月19日、乗用車を運転中にブレーキとアクセルを踏み間違えて赤信号の交差点に進入。自転車に乗って横断歩道を渡っていた松永真菜さん=当時(31)=と長女莉子ちゃん=当時(3)=に衝突して死亡させたほか、男女9人に重軽傷を負わせたとしている。

 過失致死傷罪の法定刑は7年以下の懲役または禁錮か100万円以下の罰金となっている。真菜さんの夫(33)は都内で記者会見し「ようやく一歩が踏み出せる」と話した。

 事故で飯塚被告も負傷して入院したことなどから、警視庁は在宅で捜査。昨年11月12日、暴走は故意ではないなどとして、罰則の重い危険運転致死傷は適用せず、過失致死傷の疑いで書類送検した。

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