【弁護士の見解】沢尻被告の判決 執行猶予中、海外渡航への制限なし

 合成麻薬MDMAなどを所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた女優・沢尻エリカ被告(33)の判決公判が6日、東京地裁で開かれ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決が言い渡された。

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 沢尻被告に下された懲役1年6月、執行猶予3年という判決について、弁護士法人・響の西川研一代表弁護士がデイリースポーツの取材に対し、「やはり裁判所は、被告の更生期間を十分に取るべきだと判断したようです」とし、標準的な判決であるという見方を示した。

 沢尻被告は2010年、スペインに芸能事務所「エル・エクストラテレストレ」を設立し、一時は海外に拠点を置いた。初公判では女優復帰は考えていないとしたが、将来的には海外で女優復帰する可能性もある。西川弁護士は「保釈中と違い、執行猶予中は海外渡航などへの制限はない」と説明した上で、「あとは、相手国に入国する際やビザを取得する際に、今回の前科が影響するかどうかという問題です」とした。

 西川弁護士はさらに「執行猶予は、更生して社会復帰を促すための期間。一般人の視点からすると、仕事を再開するのは歓迎すべきことですので、仮に女優復帰となっても問題視されることはないでしょう」と解説した。

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