【弁護士の見解】槇原被告 2年前の所持罪が中心、かなり珍しい例

 覚せい剤取締法違反などの罪で逮捕され、今月4日に起訴されたシンガー・ソングライターの槇原敬之(本名・範之)被告(50)が6日、勾留されていた警視庁東京湾岸署から保釈された。保釈保証金は500万円。正面入り口に集まった報道陣の前で、「この度は関係者の皆さま、ファンの皆さまに多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、ここに深くおわび申しあげます」と謝罪し頭を下げた。

 槇原被告の量刑などについて、弁護士法人・響の西川研一代表弁護士が本紙の取材に対応。「かなり珍しい例」だと話した。

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 起訴状によると、槇原被告は2018年3~4月、使用していた東京都港区のマンションで危険ドラッグ「ラッシュ」約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3・5ミリリットルを所持していた。

 起訴内容の中心が2年前の所持罪になることについて、西川弁護士は、「政治家の疑獄事件など、多くの人間が関わっている案件ではなく、個人の薬物案件で2年前の所持罪が中心となることは、かなり珍しいこと」と説明。「やはり検察側にも“メンツ”という部分があろうかと思いますが、今年2月の所持がなければ、不起訴に終わった可能性も0ではないと考えられます」と話した。

 量刑については、「『十年一昔』で再犯という扱いにはならないので、やはり懲役1年6月から、長くても2年。執行猶予は多少長めで4年程度ではないでしょうか」と改めて分析。また、保釈保証金が前回より200万円多い500万円であったことにも触れ、「基本的には保釈保証金は罪の重さではなく、被告の財政状況で決まるのですが、今回は再犯であることから、やや多めに設定された可能性もあります」と推察した。

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