古賀茂明氏 黒川氏処分する権限あるのは内閣のみ…元内閣審議官「勘違いしないで」
元内閣審議官の古賀茂明氏が27日にツイッターに投稿。賭けマージャンで東京高検検事長を辞職した黒川弘務氏が訓告という軽い処分になったことについて「処分をする権限があるのは内閣だけ」と国家公務員法を示して説明した。
古賀氏は「勘違いしないで!」とし、「法相や検事総長には、黒川検事長に対して、国家公務員法上の戒告、減給、停職、免職という懲戒処分を行う権限はない その権限は『任命権者』である内閣だけが持つ(国家公務員法84条検察庁法15条)」と投稿。「つまり、懲戒処分しないと決めたのは内閣以外にあり得ない」と安倍内閣の判断であると指摘した。
続くツイートで古賀氏は「一方、内閣が懲戒処分しないと決定したので、検事総長が、内規に基づき、指導監督上の措置の中で最も重い『訓告』とした その意味で『訓告』を決めたのは法務・検察だというのは事実 だが、懲戒処分しないと決めたのはあくまでも内閣で、法務・検察ではない 大甘処分は内閣を代表する安倍総理の責任だ」と記した。