槇原被告、新恋人と更生誓った「クスリを使わなくても十分幸せ」初公判懲役2年求刑

 違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター、槇原敬之(本名範之)被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判長)で開かれた。起訴内容を認めた槇原被告は、ファンへの謝罪を繰り返す一方で新恋人の存在を告白し、「クスリを使わなくても十分幸せ」と“愛の力”による更生を誓った。検察側は懲役2年を求刑、即日結審した。29席の一般傍聴席を510人が求め、抽選倍率は17・6倍。判決は8月3日に言い渡される。

 側面を刈り上げた髪型の槇原被告は、黒縁眼鏡に黒のスーツで一礼してから入廷した。職業を問われ「シンガー・ソングライターです」とはっきりした口調で返答。マスク姿だったが、3月の保釈時に伸びていた顎ひげはそり落としていた。

 薬物事件を起こしたのは1999年に続いて2度目。検察側は冒頭陳述で、20歳の頃からの危険ドラッグ「ラッシュ」の使用を指摘。前回、有罪判決を受けた後も薬物使用を続けていたと主張した。

 覚醒剤の吸引に使うガラスパイプなど証拠品11点を見せられた槇原被告は、違法薬物の所持は認めた。「こういう物を捨てるのには気をつけた方がいいと聞いたので、置いといた」と釈明し、「ここ数年は使っていません」と使用を否定。2018年4月に職務質問を受け、尿検査が陰性だったことも明かした。薬物をやめた理由を「警察にずっとおびえながら生きてるのが、バカバカしくなって」と説明し、「今後手を出すことはないと思う」と誓った。

 起訴状によると、槇原被告は昨年3~4月、港区のマンションでラッシュ約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月にも渋谷区の自宅でラッシュを所持したとされる。

 薬物の入手先は「前パートナー」と、前回一緒に逮捕されたA氏だと明言。A氏は槇原被告の事務所代表取締役を務めていたが、18年3月に公私にわたる関係を解消、退職金を支払ったという。解任後にA氏は覚醒剤取締法違反(使用)で起訴され、18年6月に有罪判決を受けた。今後は接触しないという合意書を交わしたといい、「とにかく早く関わりを断ちたかった」と決別を訴えた。

 逮捕後に新恋人からは「本当に驚いたけど、一緒に頑張っていこう」と励まされたという。「つらいこと、イヤなことがあっても、今は周りに相談したり、パートナーと分かり合ってるので大丈夫。今、クスリを使わなくても、十分幸せと感じてます」。2度の裏切りで失った信頼を、愛を支えに取り戻す決意を示していた。

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