【弁護士の見解】槇原被告、執行猶予付きの判決になるのは確実
違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター、槇原敬之(本名範之)被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判長)で開かれた。起訴内容を認めた槇原被告は、ファンへの謝罪を繰り返す一方で新恋人の存在を告白し、「クスリを使わなくても十分幸せ」と“愛の力”による更生を誓った。検察側は懲役2年を求刑、即日結審した。29席の一般傍聴席を510人が求め、抽選倍率は17・6倍。判決は8月3日に言い渡される。
槇原被告の初公判について弁護士法人・響の西川研一代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、執行猶予付きの懲役2年の判決になる可能性が高いと指摘した。
99年の逮捕については、改めて「10年以上前のことなので、いったんリセットされており、大きな影響はない」と回答。その上で「以前から常用しているという一つの要素にはなり得る」とした。
「覚醒剤については、2年前しか見つかっていない。直近(今年2月)に見つかっていなければ、完全に手を切っているという情状になった」と解説。その上で「執行猶予付きの判決になるのは確実でしょう。1年6月の可能性もありますが、裁判の内容からすると、減刑するべき内容が見つかっていないので、2年になりそう」と話した。
被告人質問で検察官からの質問がなかったことにも言及。「情状証人に対する質問ではあることですが、自分が立ち会った公判で被告人質問をしなかった検察官はいない」と異例であることを説明し、「容疑を全て認め、反省が見られているということもあるでしょうが、やはり新型コロナウイルスの影響はある。家庭裁判所の調停でも、1時間ごとに休憩を取って換気をしたりしていますし」と分析した。