槇原敬之被告 有罪が確定…懲役2年、執行猶予3年
違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター、槇原敬之被告(51)の有罪が確定したことが18日、分かった。槇原敬之は今月3日に東京地裁で開かれた判決公判で、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡され、控訴期限だった17日までに、弁護士側、地検側の双方が控訴しなかった。
槇原被告は先月21日の初公判で、「今、クスリを使わなくても、十分幸せと感じてます」と新恋人との更生を約束。判決公判後には公式サイトで謝罪し、「本日の裁判の結果を真摯に受け止め、当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います」と音楽活動の休止を発表した。