吉本、霜降りせいやの記事で文藝春秋社に損害賠償訴訟

 吉本興業は21日、「文春オンライン」で今年6月18日に配信された霜降り明星・せいやの記事について、配信元の株式会社文藝春秋に対して損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたと公式ホームページで発表した。

 同社は「本件タレントは、プライバシー侵害を理由として本件記事の削除を求める仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てておりましたところ、10月18日、裁判所の決定を待たずに、本件記事は削除されるに至りましたことから、本日、仮処分申し立ては取り下げました」と報告。同社によると記事の拡散を防ぐ観点から、これまで仮処分命令申し立ての事実を公表しなかった。記事削除を受けこの日、申し立てと取り下げを発表したという。

 その上で「本件記事は削除されたとはいえ、その内容は到底看過できない極めて悪質なものであり、本件タレントのプライバシー及び名誉を著しく毀損するものであることから、本日、東京地方裁判所に対して損害賠償請求等を求める訴訟を提起いたしました」と訴訟に至った理由を説明している。

 せいやは文春オンラインで、ビデオ会議システム「Zoom」で下半身を露出したなどと報じられていた。所属の吉本興業は「報道には問題があります」とコメントしていた。

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