【弁護士の見解】伊藤健太郎容疑者 ひき逃げは罪が重い 過失致傷だけなら罰金も…

 俳優の伊藤健太郎容疑者(23)が29日、自身が運転した乗用車でバイクに衝突後、現場から立ち去ったとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕された。伊藤容疑者は「バイクとぶつかった後に現場から離れてしまったことについては間違いありません」と容疑を認めているという。30日に都内で出演映画「とんかつDJアゲ太郎」の公開初日舞台あいさつに登壇予定だったが取りやめになるなど、人気俳優逮捕の余波は広がっている。

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 「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士が、デイリースポーツの取材に対応。伊藤容疑者に予想される量刑について、「スピード違反があったのか、なかったのか。どのくらい危険なUターン行為だったのかなど、まだ分からないことが多い」と前置きした上で、「ひき逃げは悪質とされており、懲役1~2年、執行猶予3年前後」と推察。「ひき逃げではなく過失致傷だけなら、罰金であったり、いわゆる略式起訴だった可能性もありますが、ひき逃げは罪が重い。公判請求されるでしょう」と指摘した。

 過失運転致傷と道交法違反(救護措置違反)の疑いが持たれているが、「事故を起こしたら直ちに車両を停止して、(負傷者を)救護する義務が発生します。現場を離れてから戻ってきたのでは、義務を果たしたことにはならない」と説明。「ただ、戻ってきたことで、減軽に影響する可能性はあります」と補足した。事故発生から一夜明けての逮捕となったことには、「一旦逃げてしまってるので、逃亡の危険があるとして、現行犯逮捕でもおかしくない。今回は有名な方でもあるので、事情を聞いて慎重に進めたかったのかもしれません」と分析した。

 今後は、被害者のケガの状況やどのようにUターンしたのかについて、調べが進められるという。「交通事故の場合、治療期間が終了しても、後遺症があるかも含めて全体の損害が分かり、そこからの示談になります。(被害者は)重傷なので、仮に示談が成立しても、不起訴にはならないと思います」と解説した。

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