新井浩文被告 控訴審で懲役5年から4年に
派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(41)の控訴審で、東京高裁は17日、懲役5年とした一審判決を破棄し、懲役4年の判決を言い渡した。新井被告は出廷しなかった。
控訴審で弁護側は、被告は女性の合意があると誤信したとし、無罪を主張。その上で仮に罪が成立するとしても、懲役5年とした一審判決は重すぎて不当と刑を軽くするよう求めていた。
細田啓介裁判長は「性交時には抵抗が著しく困難な状態にあった」と一審での認定を支持。一方で、一審判決後に新井被告が被害女性Aさんに慰謝料300万円を払うなど和解を成立させた事を考慮し「懲役5年はやや重すぎる」「酌量減軽をした上で刑期を1年減じるのが相当」とした。
判決によると新井被告は、18年7月に都内の自宅でAさんに乱暴した。