豊胸サプリに効果根拠なし 消費者庁が販売会社に再発防止命令
サプリメントを摂取するだけで豊胸効果が得られるとうたった広告は根拠がなく、景品表示法違反に当たるとして消費者庁は9日、販売会社「アシスト」と同社の通販事業を運営する「アクガレージ」(いずれも東京)に再発防止命令を出した。口コミを装った宣伝「ステルスマーケティング(ステマ)」も含まれており、ステマに同法に基づく措置命令を出したのは初。
対象商品は「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」。18年3月以降、インスタグラムや、成功報酬型のアフィリエイト広告で、「#バストアップサプリ」「2週間で夢の谷間ができました」などと表示した。インスタの投稿者には、商品モニターであることを隠して宣伝するよう指示していたという。