「キラキラネーム」どこまでOK? 漢字本来と異なる読み方 法制審三つの基準案提示
法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は17日、戸籍の氏名に新たに付ける読み仮名に関する中間試案をまとめた。いわゆる「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方をどこまで認めるかについて、公序良俗に基づき判断するといった三つの基準案を提示。法務省は、来年の通常国会に関係法令の改正案提出を目指す。戸籍法には現在読み仮名に関する規定はなく、戸籍には記載していない。
法務省によると、3案は、読み仮名が認められる範囲を①戸籍法に定めず、権利の乱用がなく公序良俗に反しないといった法の一般原則に基づき判断②音訓読みや慣用で読まれ、または字の意味と関連があるものを許容③②に加え、法務省令で定めたものを許容-としている。②が最も厳格という。
法務省の担当者は、仮定の事例として「大空(すかい)」「光宙(ぴかちゅう)」は字の意味との関連があるなどしており、認められるだろうとの見解を示している。一方「山田太郎」を字の意味と無関係の「てつわんあとむ」としたり、「高」と書いて逆の意味の「ひくし」と読ませたりする場合は、認められない可能性があるとした。