霜降り明星・せいや 文春に勝訴 東京地裁330万円支払い命じる ZOOM飲み会報道

 吉本興業は1日、霜降り明星のせいや(30)がプライバシーを侵害されたなどとして、文芸春秋などを訴えていた損害賠償請求訴訟について、東京地裁が同日、被告に対し、せいやに330万円の支払いを命じる勝訴判決を言い渡したと公式サイトで発表した。

 記事は20年6月に文春オンラインに掲載され、せいやがZOOMでの飲み会で、一般女性の意思に反して下半身を露出する行為があったと報じていた。裁判所は「真実とは認められず、ハラスメントとも評価できない」と認定し「プライバシーを違法に侵害する」との判断を示したという。

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