「ジャニーズお年玉」に追徴課税 タレントに支給も経費と認められず
ジャニーズ事務所や関連会社2社が経費として計上した所属タレントへの「お年玉」について、東京国税局が事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的支出に当たるとして、事務所側に所得税の源泉徴収漏れを指摘していたことが27日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、22年までの5年間に約9千万円のお年玉を払いそれぞれ「交際費」として税務申告していた。追徴税額は不納付加算税を含めて約4千万円とみられる。
また、他の関連会社はコロナ禍で公演を中止や延期とした際に申請できる国の「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」を受給。うち約55億円について、本来21年6月期に計上するべきところ、翌期に計上していたという。ただ、意図的な所得隠しではないと判断され、過少申告加算税を課されたとみられる。
事務所担当者は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、修正申告書を提出し、納税を完了した」と取材に書面で回答した。