キラキラネームに制約 戸籍に読み仮名を必須に 改正案24年度から施行見通し
法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は2日、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の「読み仮名」を必須とし、読み方の基準を定める戸籍法改正などの要綱案を取りまとめた。記載は片仮名。「キラキラネーム」など、漢字本来と異なる読み方を認める範囲に一定のルールを設け「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」とした。
政府は今国会に改正案を提出する方針で、施行は24年度の見通し。既に戸籍がある約1億2千万人の国民も届け出対象で、施行後1年以内に戸籍筆頭者が名字、筆頭者以外が自分の名前に関し本籍地の市区町村に届けることになるが、現場の混乱も予想される。
読み仮名の記載は、行政事務のデジタル化が進む中、個人データを検索しやすくし効率化させるのが目的。24年に海外でも利用が始まる見通しのマイナンバーカードに、氏名をローマ字表記する狙いもある。
現在、出生届には「よみかた」の記入欄があるが、戸籍法には読み仮名の規定はない。自治体は住民基本台帳で事実上把握しているが、戸籍には反映されていない。