道端ジェシカ容疑者「コントロールド・デリバリー」とは 泳がせ捜査、その場で押収せず関係者特定 正木弁護士が解説

 モデルの道端ジェシカ容疑者(38)の捜査に用いられたとされる「コントロールド・デリバリー」について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、解説した。

   ◆  ◆

 「麻薬特例法第4条で規定されており、取締り当局が、禁制品であることを知りながらその場で押収せず、捜査機関の監視の下に流通させ、不正取引の関係者を特定する捜査手法です。

 『泳がせ捜査』とも言われ、けん銃や薬物等の輸入禁制品の取り締まりに使われることがあります。

 中身を禁制品でない別の物品と差し替えて行うものをクリーン・コントロールド・デリバリー、中身を差し替えずに行うものをライブ・コントロールド・デリバリーといいます。

 このようなコントロールデリバリーは、犯人に対し、何らの強制力を用いるものではないので、任意捜査(刑訴法197条1項)として許容されていますが、プライバシー侵害をともなう場合もありますので、何でもかんでも許されるわけではありません。

 薬物犯罪や集団での組織的犯罪のように密行性が高く、他の捜査方法では検挙することが難しい犯罪では必要性が高いので使われています。

 今回のケースは、海外から届いた荷物の中身がMDMAという違法な薬物であることが判明し、それをそのまま宛先人に送り届ける手法が取られていますので、ライブ・コントロールド・デリバリーとして適法な捜査手法と言えます。

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