松本人志“2年戦争”も 文春との決着長期化か 論点は「真実相当性」弁護士の見解

 自身の性加害疑惑を報じた「週刊文春」などへの法的措置を理由に、当面の間、芸能活動を休止することを8日に発表したお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志(60)について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士が9日、デイリースポーツの取材に対し、決着まで2年前後の長期化が予想されると語った。また、松本とともに同誌に性加害疑惑を報じられたスピードワゴン・小沢一敬(50)について、所属事務所は「何ら恥じる点がない」として、芸能活動を継続することを発表した。

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 正木弁護士によると、今後の裁判として想定されるパターンは6つの形。まず松本側が原告となり、①松本が民事で名誉毀損に基づき「週刊文春」に対し、発売禁止の仮処分申請を行う②同誌や告発者に損害賠償や謝罪広告の掲載を要求する③刑事事件として同誌や告発者を名誉毀損罪で告訴する④吉本興業が民事で業務妨害を理由とする損害賠償を請求するという形が考えられる。また、プライバシーの侵害による損害賠償請求も考えられるという。

 一方、松本が被告となり、⑤告発者が民事で松本に対し、強制わいせつ、不同意性交罪を理由とする損害賠償を請求する⑥刑事事件として強制わいせつ、不同意性交罪で告訴するという形も想定される。正木弁護士は「⑤については、不法行為の消滅時効は損害および加害者を知った時から5年。記事によれば2015年の出来事とのことなので、記事が真実だとしても時効が成立している」と説明。⑥については「刑事の公訴時効が問題となり、強制わいせつ罪の公訴時効は7年のため時効が成立していることとなりますが、不同意性交罪(当時は強姦罪)の公訴時効は10年であったため、まだ成立していないという状況です」とした。

 いずれの場合においても、裁判の決着までには「一般論としては2年程度は要するのでは」と分析。裁判の論点として一番のポイントは「真実相当性」とし、「週刊文春」側に明確な物的証拠がなく、多数の被害女性の声を根拠とする場合「被害者が大勢にわたることのみでは、真実性ないし真実相当性が担保されるとまでは言えないのでは」とした。その上で「真実相当性が認められれば、名誉毀損が認められない可能性は高いと言えるでしょう。逆に芸能人のスキャンダルは公益性がないとされれば、名誉毀損になる可能性もある」とも回答した。

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