紀藤正樹弁護士 松本人志の裁判、重要争点を分析 『記事に記載されているような性的行為』「限定が付されている」

 紀藤正樹弁護士が22日付でX(ツイッター)に投稿。松本人志が女性を巡る報道で名誉を毀損されたとして、「週刊文春」の発行元である文芸春秋などを相手に損害賠償などを求める訴えを起こした件で、分析・見解を記した。

 松本を巡る文春報道はこれまで3回あり、紀藤弁護士は「今回の提訴は12月27日報道だけのようです」と指摘。「『記事に記載されているような性的行為』の事実はないとの主張ですので、残り2回の報道への追加提訴はあるのか、文春側がどう出るのか、注目されるところです」と記した。

 吉本興業が発表した、松本の代理人コメントは「今後、裁判において、記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えております」としている。

 紀藤弁護士は「『裁判において記事に記載されているような性的行為』という文言には『記事に記載されているような』との限定が付されていますので、今後の裁判において、先ず事実としてそもそも『性的行為』があったのかなかったのかという点が重要な争点になると思います。同じことは他の記事にも関係してきます」と指摘している。

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