ガーシー被告 懲役3年、執行猶予5年「刑事裁判の量刑相場からすると妥当」弁護士の見解
動画サイトでの暴露投稿で俳優・綾野剛らを脅迫したなどとして、暴力行為法違反(常習的脅迫)など五つの罪に問われた元参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告(52)に東京地裁は14日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
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「弁護士法人ユア・エース」の正木絢生代表弁護士は、今回の判決について「刑事裁判の量刑相場からすると妥当」とした。
執行猶予付きに対し「軽い」という声には「被告人に前科がないことを前提に、判決理由にも挙げられている被告人の反省や謝罪、被害弁済金の供託や情状証人等被告人にとって有利になるようなあらゆる情状を積み重ねたこともあり、実刑にいたらなかったものと推察します」と説明した。
昨今、インターネットによる誹謗中傷などが乱発。「その抑止のための量刑を厳罰化すべきという考え方に変化しているとも考えられます」としつつも、今回は「①被告人が中心的役割を果たしたという重大性、②自らを安全圏に置きながら誹謗中傷するという悪質性、③自らの借金を返済するためという自己中心性、④被害者らの社会的信用を失墜させる情報を拡散させることを通じて多大な財産的損害を生じさせたという結果の重大性、⑤被害者らにさらなる加害をほのめかして威嚇するという悪質性、という個別事情を総合考慮したものと言え、裁判所の考え方が変化したとは言えないと考えられます」とした。