斎藤知事の公選法違反疑惑 PR会社が「選挙運動を有償でやっていればアウト」と亀井弁護士 選挙前でも「主体的なら」違反の可能性指摘
亀井正貴弁護士が25日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。斎藤知事に持ち上がった公職選挙法違反の疑惑について言及した。
番組では、兵庫県知事選を巡って、斎藤氏の公式SNSの運営に携わった兵庫県のPR会社の社長はネット上で、SNSのアカウントの運用を監修者として、運用戦略立案などを責任を持って行ったという内容を投稿していると報じた。
総務省では、業者への報酬支払いについて、一般論としては選挙運動の主体として解されることから、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には買収となる恐れが高いしていることをものと考えられるとして、買収公職選挙法に触れる可能性が指摘されると番組では伝えた。
斎藤知事の代理人は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたのは事実ではない。依頼したのはあくまでポスター制作等、法で認められたもの」などとして否定した。
公選法違反に問われるかどうかを問われた亀井氏は「選挙運動無報酬の原則があって、選挙運動については有償で行ってはいけないということが当然なんですね。恐らくこの論点というのはいわゆる選挙プランナー、新しい論点として出ているので、これが選挙運動に当たるかどうか、当たって有償だったらアウトということです」と指摘した。
PR会社と斎藤氏サイドの説明が食い違っているが、「ひとつそれ決める指標となるのが、いくら払ったか。どういう行為についていくら払ったかなんですが、もし金額が多ければ、それだけじゃなくて他のことが含まれるんじゃないかと推認されるということですね」と説明。「基本的には金額がいくらかなんですけども。大概こういう場合には、見積書出したり、契約書が行われたり、あるいはLINE、メールで協議しているんで、どういうことやりますかって。収支報告書も出てくると思いますので、最終的にはどういうことに対して、いくらのお金が支払われたかということが問題になってきます」と今後明らかになるとした。
石原良純が「要するに選挙期間中ということなんですか?SNSの活用法を事前にPR会社と打ち合わせしとくとか、これ当たり前のことだと思うんですね。それ以前であれば対価が支払われていても問題ないということですか?」と選挙前の契約ならば問題ないかと問うと、亀井氏は「いや、そこは微妙な問題でしてね。つまり選挙運動に当たるかどうかは、機械的な単純労務にあたるかどうか、当たったら別にいいんですけども、法に規定されているんで。それ以外にも立候補準備行為というのがあるんですね。選挙プランナーがやっているのは、いわゆる立候補準備行為なんだけども、単なるアドバイスで。選挙前にやっていたとしても、主体的に選挙運動をやっているが自分らであるんだという状況。それだけのことをやりきっていれば、それは選挙運動に当たる可能性が出てきます」と述べた。
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